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離婚したいと思ったらどうする?離婚の準備・理由・手続きなどをわかりやすく

並木まき

並木まきM.Namiki

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目次

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1:日本の離婚率はどれくらい?離婚したいと思ったことある?

「日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚している」とも聞きますよね。厚生労働省の「平成30年人口動態統計の年間推計」によると、日本の離婚率は、平成29年度のデータで「1.70」です。

また、筆者周辺の20〜40代の既婚男女15名に「離婚したいと思ったことはありますか?」と質問をすると、全員が「ある」と回答しました。実際に離婚するかは別として、長い結婚生活の中では、ときに「もう離婚したい!」と思うのは、一般的な感情なのかもしれませんね。

2:離婚したいと思ったら?離婚のための準備3つ

(1)離婚したい理由を整理する

「離婚」はひとりでするものではなく、相手のあることです。相手が拒否すれば離婚は成立しません。まずは離婚したい理由を整理し、相手を説得し、納得させるだけの材料をそろえる必要があります。

(2)離婚後の生活への準備を始める

離婚すれば、今とは違う生活が待っています。経済的な面ももちろんですが、住まいの問題や夫婦で築いてきた交友関係も一変するでしょう。離婚後の生活を安定させるために、多方面に向けて準備を進める必要があります。

(3)離婚届を準備する

離婚は離婚届を受理されることによって成立します。離婚届は、市区役所に用意されていますが、全国共通で、インターネットでダウンロードもできます。

3:離婚のやり方まとめ!誰にでもわかる手続きの流れ3つ

(1)夫婦で話し合いをする

まずは離婚の話し合いを当事者間で行う必要があります。夫婦間で話がまとまれば、これは協議離婚といい、離婚届を提出すれば、離婚成立となります。

話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。これは調停離婚といい、それぞれが第三者と話し、本人同士が顔を合わせて話すことはありません。合意がとれれば、離婚届を提出して離婚成立です。

さらにこれでとまとまらない場合には、裁判へと進みます。これを裁判離婚といい、夫婦いずれかの居住地の家庭裁判所に訴状を提出し、裁判官の前でお互いが主張を述べ、最終的には裁判官が判決を出します。納得できない場合には、判決の言い渡された2週間以内であれば、上訴することもできます。

(2)離婚届に記入する

離婚の話し合いがまとまった時点で、夫婦双方が1枚の離婚届に必要事項を記入します。調停離婚や裁判離婚でも同様です。

また、離婚届には「証人」の欄もあるため、本人以外の2名にサインをしてもらう必要もあります。調停離婚、裁判離婚の場合には、届け出をする夫婦の署名のみで、証人の署名は不要となります。

(3)離婚届を提出する

記入済みの離婚届を、夫婦いずれかの本籍地のある市区町村の役所に提出し、それが受理されれば、離婚の手続きは完了します。どちらも本籍地が同じなら問題ありませんが、違う場合は、戸籍謄本の提出が必要になります。

離婚届の提出は、夫婦双方がそろっている必要はなく、どちらか一方、または代理人による提出も可能です。

調停離婚の場合は、調停調書に書かれた人が提出します。一般的には、婚姻時に姓を変えた人が行うことが多いです。それは、離婚後の戸籍を書かねばならない書類があるため。相手に任せると、おかしなことを書かれる可能性もあるからです。

裁判離婚では、基本的に申立人が提出します。

4:後悔ゼロ!離婚したい理由3つ

では、実際に離婚に結びつく理由とはどのようなものなのでしょう。よくあることを見ていきましょう。

(1)度重なる相手の浮気

一度ではなく、二度、三度と繰り返される配偶者の浮気は、離婚原因としてよく見られる理由です。浮気ぐせのある配偶者との生活は幸せを実感しにくく、離婚してからも「後悔ゼロ」となりやすいでしょう。

(2)多額の借金や浪費ぐせなどお金の問題

多額の借金や、浪費ぐせなど、お金に関係する問題も、離婚理由としてはよくあるケース。お金がなければ生きていけませんし、その後の人生に大きく影響しますから、なかなか見過ごせないことです。

(3)モラハラやDVなど精神的負担

モラハラやDVなど、相手の人格を否定するような行為を繰り返す配偶者との離婚となれば、後悔が少ないもの。殴る・蹴るなどの身体的DV以外にも、生活費を渡さない、ペットを虐待する様子を見せつけるなど、精神的に苦しめるDVも存在します。

5:離婚したら財産分与はどうなる?

離婚する際には、結婚生活の間に築いた共有財産を、法律にもとづいて分与することができます。これは「慰謝料」ではないので、どちらに離婚原因があるのかに関係なく、お互いが受け取れるものです。

結婚後に貯めたお金ほか、マイホームや車など、結婚後に購入したものが対象になります。

6:離婚したいのにしてくれないときは?

離婚したいのに、相手が応じてくれないという場合には、協議離婚は困難となるでしょう。よって、調停や裁判を通じて、離婚の話し合いを進めていく必要があります。

ひとりでもできますが、手続きをはじめる前に、弁護士に依頼し、代理人として交渉を進めてもらうほうがスムーズに進みやすいです。

7:離婚したいと言われたら?

相手から「離婚したい」と言われたら、自分も無条件に離婚に応じる場合ではないかぎり、まずは話し合いの場を設けるのが得策です。相手が離婚したいと考えている理由や、離婚にあたって考えている条件などを冷静に聞き、判断していく必要があります。

納得できない場合には、無理に応じる必要はありません。相手が感情的になっている場合には、調停に申し立てをすることもできます。これは、正式には夫婦関係調整調停といい、夫婦お互いがよりよい形におさまるように促してくれるもの。離婚を回避するためにも利用できます。

8:本気で「離婚したい」ならば準備が必要

言うまでもなく、縁あって一緒になった相手とは、基本的には添い遂げることができれば理想です。しかし現実は、理想どおりにいかないこともあり、不本意ながらも離婚を選択せざるを得ない事情が生じることもあります。

本気で離婚を考えたのであれば、相応の準備が必要です。離婚後に後悔を呼ばないためにも、いっときの感情だけで突っ走ることなく、しっかりと準備をしつつ臨みましょう。

【参考】