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産休期間の計算方法は?手続きや産休中の給料を知って出産準備をスムーズに

水野 文也

水野 文也F.Mizuno

目次

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1:派遣やパートは?産休をとれる条件は?

産休とは、「産前休業」と「産後休業」の略。給与所得者の権利であり、労働基準法や育児・介護休業法等の法令で決められています。取得するのに、特に条件はありません。雇用期間によって取得する要件が決まっている育児休業、いわゆる育休と混同している人がいるかもしれませんが、安心して子どもが産めるように、産休は誰でも取得できると定められています。

 

2:いつからとれるの?産休期間の計算方法

産休の期間ですが、まず、産前休業は6週間前から請求すれば取得可能。双子以上とわかっている場合は、14週間前からとなります。

一方、産後休業は、出産の日から8週間(出産日も含む)。これは申請の有無で取得といった性質のものではなく、就業できない決まりとなっているので、いかに母子ともに健康であっても、休まなければなりません。ただし、産後6週間を過ぎたあと、本人が請求して医師が認めた場合は、就業することができます。

誰でも取れる産休ですけど、いかに制度で認められているとはいえ、例えば、ローテーションで仕事をしている場合、シフトに穴が空くなど、不在によって業務が回らなくなってしまうかもしれません。そのため、妊娠がわかったら、早めに出産予定日や休業の予定を早めに申し出る必要があります。

そこで、子どもを産んだ後も仕事を続けるつもりであれば、そうした希望があることをはっきり伝えましょう。

なお、会社が妊娠や出産、産休を取得したことを理由に解雇することは法律で禁じられています。これを読んで、ちょっぴり安心したかもしれませんね。

産休以外にも、妊娠健康診査を受けるための時間について申請があった場合、会社はその時間を確保する義務があるので、これについても遠慮なく申し出ましょう。

 

3:産休中の給料は?計算方法

(1)産休中の給料は会社の制度による

産休を取る場合に心配となるのは、その間、給料が出るのかどうかですよね。収入への影響は、やっぱり気になるもの。出産費用もかかるので、なおさらでしょう。

勤務しなかった日や時間について、有給なのか、それとも無給になるのかは、会社の定めによります。勤務先が制度として無給にしている場合、経済的な不安は大きくなります。わからない場合は、会社の担当部署に訪ねてみましょう。

(2)公的な手当もある

仮に、この間に給料が支払われないとしても、制度として経済的な支援が受けられます。

出産手当金が支払われることを、まず知っておきましょう。出産手当金は、出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤日1日について、健康保険から賃金の3分の2に相当する額(被保険者期間が1年以上)が支払われます。

例えば、産前休業を20日間、産後休業を32日間取得したとしたら、出産手当金の支給額は以下のとおり。ベースとなる給料は、直近12か月間の月額報酬の30分の1、つまり日給に換算して、1日分として計算します。

出産手当金の支給額=日給×(20+32)×2/3

また産休中は、育休中と同様に、厚生年金や健康保険料が免除されます。

 

4:産休の手続きスケジュール!チェックリスト3つ

(1)産休の届け出

育休の届け出は、妊娠がわかってから行います。もちろん、人によって体調などに差がありますが、できるだけ早いほうがいいでしょう。会社側が行う手続きがあるほか、同僚などに仕事で迷惑をかけないためです。

(2)産休中の社会保険料の免除手続き

まず、社会保険料の免除についてですが、これは有給であるか無給であるかは問いません。必ず免除されます。

期間は産前休業開始日から産後休業終了日まで。ただし、産休スタートから自動的に免除になるのではないので、この期間中に免除の申請を行います。申請書の提出は事業主が行ってくれますが、そのためにも早く会社に知らせておきたいものですね。

(3)出産一時金・出産手当金の申請

出産一時金(42万円)は、医療機関の請求到着後に支給されるもの。つまり、出産後となります。医療機関から「直接支払制度不使用の同意書の写し」「出産費用の領収書・明細書の写し」を取り寄せて、「出生証明書か戸籍謄本」を添付して、健康保険組合に提出します。支払われるのは出産後2~3か月後となるので、早めに手続きをしましょう。

出産手当金は、各事業所の健保担当者が「勤怠表の写し」「給与明細書の写し」を提出します。支給日は毎月5日、15日、25日。その日が休日の場合、前日になります。

 

5:まとめ

男女雇用機会均等法が施行された30年以上前に比べると、産休や育休に対する職場の理解度は、雲泥の差と言えるくらい変わったと感じます。しかしそれでも、まだ道半ばという印象でしょう。

制度が整っていると言ったところで、周りの理解がないと意味がないというのも、また事実なのです。