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離婚手続きは複雑?離婚手続きのチェックリストと流れ一覧

三浦 希枝

三浦 希枝K.Miura

目次

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1:離婚を考えたら知っておきたい離婚手続き

いざ離婚する!と決めてから離婚手続きについて調べるのは、ちょっと遅い気がしませんか? 離婚は結婚同様、人生を大きく左右させるもの。それゆえに下準備も必要です。逆に準備さえしておけば、離婚の手続き自体は1日あれば十分なのです。

 

2:離婚手続きの流れは?順序・順番5つ

夫婦関係を解消するために離婚の手続きをとる場合、どんな順番で考え、行動したら良いのでしょうか。実際に離婚歴をもつ筆者が、詳しく解説していきます!

(1)離婚について夫婦間で協議する

そんなの当たり前!とも思えることですが、これ、案外大事なことだったりします。夫婦間で協議をし、お互いに「離婚していい」ということになれば、協議離婚が成立します。この協議離婚というのは、いわゆる「円満離婚」。最もスムーズに離婚の手続きが進むケースです。

一方、夫婦間での協議で折り合いがつかなかった場合は、調停を家庭裁判所に申し立てることになります。調停で折り合いがつけば「調停離婚」。それでもまだ納得できない場合は、「不調」となり、家庭裁判所から審判が下されます。ここでやっと離婚が成立するケースもありますし、これでもまだ納得できない場合は、異議申し立てをし、裁判離婚となります。

(2)公正証書を作るか決める

子どもがいる場合、ただの口約束では、養育費や子どもとの面会というような、細かな取り決めが守られるかどうかに不安が残ります。そこで、公正証書という公文書を作るかどうか……と迷うところです。

1.作る場合は細かに内容を精査しましょう

まずは、離婚について合意したという事実を記載することを忘れないでおきましょう。そして慰謝料の有無、財産分与の詳細を記載しておくことも大事です。また、子どもがいる場合には、親権者はどちらになるのか、養育費はどんな方法で誰がいくら支払うのかといったように、細かなところまで記載する必要があります。

2.作らない場合のリスクも知っておきましょう

感情的なもつれを経ての離婚の場合、冷静に離婚の取り決めもせず離婚してしまうケースが多いです。でも、特に子どもがいる場合には、子どもと一緒に住んでいない側が「子どもにもっと会わせてほしい」と言ってきたり、養育費を払う側が養育費をバックレたりと、トラブルがつきものです。公正証書にする際の印紙代はかからないですし、手間もかかりませんが、そのぶん将来的なリスクは背負うのだと自覚しましょう。

(3)財産分与、親権などを決める

財産分与はどうするのか、子どもがいる場合にはどちらが親権をもつのか……といった部分もしっかりと話し合っておきましょう。持ち家のある場合には、法的な手続きのために時間がかかるケースもあるので、ここが離婚の流れとしていちばんのウエイトを占めるといえます。

子どもがいる場合には、お子さんの養育費や面会交流についても、細かに決めておくことをおすすめします。会う場所、時間、頻度など決めることはたくさん! 子どもを守るためにも、ここはしっかり詰めておきましょう。

(4)離婚届に記入する

ここまでくれば離婚は間近です。離婚届に必要事項を記入していきましょう。すでに別居している場合は、郵送する必要があります。書き損じの場合も考え、複数枚用意しておくと良いでしょう。離婚届はインターネットで出力することもできます。

(5)離婚届を役所に提出する

必要事項を記入した離婚届を役所に提出します。受理されれば、離婚手続きは終了です。

 

3:離婚手続きで間違えたものはない?チェックリスト一覧

いざ離婚!と意気込んでも、足りないものがあれば離婚届は受理されません。ここでは、間違えがちなポイントをおさらいしておきましょう。

(1)離婚届の押印をしているか

離婚届には押印の必要がある箇所があります。押印を忘れている場合、届け出を返却されてしまうので、提出前にしっかり確認しておきましょう。

(2)離婚届に保証人の署名・押印はあるか

離婚届には、婚姻届同様に保証人が2名必要になります。署名してもらい、押印も忘れずしてもらいましょう。行政書士や弁護士など、有料で離婚届の証人代行を請け負ってくれる事務所もあります。

(3)保証人が夫婦の場合、印鑑は別のものを使っているか

保証人になってくれる人が夫婦の場合にも、印鑑はそれぞれ別のものにする必要があります。同じ印鑑を使い回さないように、伝えておく必要があります。

(4)旧字体をちゃんと使って書いているか

普段は簡略化した字を使っていても、このときばかりはそうはいきません。戸籍が旧字体で記載されているのであれば、旧字体で離婚届も書かなければ訂正の必要があり返却されてしまいます。

 

4:離婚手続きの必要書類は?3つ

離婚手続きに必要な書類を知っておきましょう。

(1)離婚届

いわずもがな!ですが、離婚という大きな手続きに心がフワフワして、持っていくのを忘れないように気をつけてください。また、記載事項に誤りがあったり、記載していない箇所があったりすると返却されてしまうので、しっかり確認をしましょうね。

(2)本籍地以外の役所に提出する際は戸籍謄本

離婚届はどこの市区役所でも出せます。本籍地か、どちらかの所在地に出す場合には、離婚届だけで出せばいいですが、所在地か本籍地以外の市区役所に提出する際は、必ず戸籍謄本が必要になるので、事前に取り寄せておきましょう。

(3)離婚調停成立時は調停調書の謄本

離婚調停をした人が対象になりますが、離婚調停で離婚するとなった場合、「調停が成立してから10日以内に離婚届を提出する」という決まりがあり、遅れると罰金が科されることもあります。

戸籍謄本は実際に取りに行くか、取りに行けない場合には郵送で取り寄せます。しかし、発送にも時間がかかります。調停が成立する前に、所在地か本籍地以外の市区役所に提出する方は、前もって戸籍謄本を取り寄せておかないと「10日以内」に間に合わなくなってしまうのでの気をつけましょう!

 

5:子どもがいたら?離婚後の母子家庭の手続き3つ

離婚して母子家庭になる場合、さらに手続きがあります。どんな手続きをどこでする必要があるのか、紹介していきます。

(1)子どもの戸籍を移し、姓を見直そう

離婚をして親権をもつと決まった時点で、自然に子どもの戸籍は自分と同じになると思っていませんか? 実際は、手続きをしなければ、離婚が成立しても子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままなのです。これは家庭裁判所で「子の氏の変更許可審判申立書」を提出することで解決できます。

ちなみに、申立先は今住んでいる市区町村の管轄の家庭裁判所へ行います。裁判所に行くのか……と緊張する必要はありません。筆者が子連れ離婚した際、実際にこの手続きをしましたが、印紙代800円分と戸籍謄本が必要になったくらいで何も問題なく、スムーズに事務処理されていきました。

ここで子どもの戸籍の変更許可がでたら、裁判所から渡される許可審判書を受け取って、役所で入籍届に記入し、子どもを自分の戸籍に移しましょう。

(2)ひとり親家庭医療費助成制度を使おう

ひとり親家庭医療費助成制度とは、医療費の負担割合が減る公的補助制度です。この申請も済ませておくと良いでしょう。

助成を受けるためには、保険証とひとり親家庭であることを証明できるもの、あとは子どもの在学証明書など、子どもが扶養関係であるという証明になるものが必要になります。手続きは所在の市区役所で行えます。

(3)児童扶養手当の申請を行おう

児童扶養手当とは、母子(父子)家庭が受けられる公的援助です。収入によって金額は前後しますが、最高で月に4万円程度受け取れるため、申請は確実に済ませておくべきです。手続きは所在の市区役所で行えます。

手続きには印鑑と請求者の戸籍謄本、子どもの戸籍謄本、年金加入歴の証明になるもの、アパートなどの賃貸借契約の写し、振込先の通帳の写しが必要になります。市区役所で記入が必要になる書類もたくさんあり、認定されるまでに2週間程度かかりますので、早めに行っておきましょう。

 

6:準備をしておけば怖くない!離婚準備は早めに行いましょう

なにもわからない状態であれば、そもそもちゃんと離婚できるのかどうか、あれこれ不安になってきてしまうものです。離婚しようか迷い始めたら、準備を進めておくことをおすすめします。